道路占用許可基準
(1) 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること
(2) 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
(3) 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
その他の場合であっても、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可は行われています。
この道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。
また、道路占用料を収める必要があります。
(2) 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
(3) 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
その他の場合であっても、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可は行われています。
この道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。
また、道路占用料を収める必要があります。
日除けの道路占用許可基準
1.日除けの最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。 |
2.路面上に1メートル以上つき出してはいないこと。 |
3.風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離する事故のないよう堅固な構造であること。 |
4.側布をつけていないこと。又、商品・広告物・その他の物件を添架していないこと。 |
5.広告部分が1/3を越える場合は看板として取扱う。 |
突出看板の道路占用許可基準
1.自家用看板に限るものとし、一営業所、一事務所につき原則として2個以内であること。 |
2.看板の最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。 |
3.路面上に1メートル以上つき出していないこと。 |
4.風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離など事故のないよう堅固な構造であること。 |
工事用板囲い等の道路占用許可基準
1.道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内であること。 |
2.風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造であること。 |
3.落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものであること。 |
業務対応地域(大阪府・兵庫県・京都府)
大阪府
大阪市/北区/都島区/福島区/此花区/中央区/西区/港区/大正区/天王寺区/浪速区/西淀川区/淀川区/東淀川区/東成区/生野区/旭区/城東区/鶴見区/阿倍野区/住之江区/住吉区/東住吉区/平野区/西成区/堺市/堺区/中区/東区/西区/南区/北区/美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/京都府/京都市/右京区/上京区/北区/左京区/下京区/中京区/西京区/東山区/伏見区/南区/山科区/長岡京市/宇治市/亀岡市
兵庫県
神戸市/東灘区/灘区/兵庫区/長田区/須磨区/垂水区/北区/中央区/西区/芦屋市/西宮市/尼崎市/宝塚市/伊丹市/川西市/三田市/明石市
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その他地域はお問合せください。
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