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道路使用許可の分類

工事やイベント、サンプリング・チラシ配り等で道路を使用する場合は道路使用許可を受ける必要があります。

この道路使用許可には1号から4号までの4区分に分かれています。

以下、道路交通法と共に記載しております。

ご参照ください。

道路交通法

道路交通法 第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。とあります。

道路は人や車が通行するために整備されたもので、目的外に使用する場合は原則として管轄警察署の道路使用許可が必要です。

1号許可

道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

1号許可は、建設業者が道路工事を行ったりする場合に必要な許可です。同時に道路占用許可の取得が必要なケースも多いでしょう。

@道路工事
      
A管路等埋設工事
       
B軌道工事
       
C地下鉄等工事
       
D架空線作業
       
Eマンホール作業
       
Fゴンドラ作業
       
G採血等作業
       
H搬出入等作業
       
Iその他道路を使用して行う工事等

工事2

2号許可

道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

2号許可は、記念碑を建てたり、電話ボックスや郵便ポスト等を道路上に設置する場合に必要な許可です。同時に道路占用許可の取得が必要なケースも多いでしょう。

@公衆電話ボックス等の設置
       
A街路灯・消火栓の設置
       
B路線バス停留所等標示施設の設置
       
Cアーケードの設置
       
D立看板・掲示板・その他広告板の設置
       
E横断幕の設置
       
F飾付けの設置、舞台・やぐらの設置

アーケード1

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
3号許可はお祭りでの露店の出店等に必要な許可です。

露店1

4号許可

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
4号許可は、マラソン大会やテレビのロケ撮影、各種イベント等で道路を使用する場合に必要な許可です。

マラソン

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