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道路使用許可・道路占用許可オフィス大阪

道路占用Q&A

質問
ビルの外壁工事で足場を設置します。道路占用許可は必要ですか?
回答
足場が道路にはみ出している場合は、道路占用許可が必要です。また足場を設置工事の際には道路使用許可が必要になります。
質問
道路占用許可にはどれぐらい時間が掛かりますか?
回答
道路管理者によって前後はありますが、標準処理期間は2〜3週間です。
しかし、道路使用許可も必要なケースではプラス一週間前後の時間が必要になりますので注意してください。
質問
路上に看板を設置しようと考えています。道路占用許可は必要ですか?
回答
路上に直接看板を設置する場合は道路占用許可は下りません。
突出看板(道路上空に突き出したもの)であれば要件を満たせば許可されます。
質問
飲食店を経営しています。テーブルやイスを道路上に並べてお客さんに食事を提供したいです。道路使用許可・道路占用許可の取得は可能でしょうか?
回答
博多の屋台等は慣例的に存在しているものであり、特例的な扱いをされていますが、飲食店の方が、道路使用許可・道路占用許可を取得して道路上で商売をすることは、原則認められておりません。

何かのイベントごと等であれば、道路の使用が認められる余地はありますので事前に管轄の警察署・道路管理者に相談してみてください。

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