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道路使用許可と駐車許可

道路を掘り返して工事を行う場合、これは明らかに道路使用許可であるというのは容易に判断できます。
では、引っ越し作業はどうでしょうか?ほぼ間違いなく道路上に車両を駐車しての作業になるでしょう。

引越しに伴う駐車であって、当該引越しのための貨物の積卸し自体が他の一般交通に支障を及ぼすものではなく、交通の支障となっているのは駐車車両のみであると認められる場合で、当該駐車車両の移動が容易であり直ちに交通の支障が解消できるものについては、駐車許可の対象になると考えられる。

他方、引越しのための駐車であってもクレーンを用いた貨物の積卸しを行う場合、高所作業車を用いた高所作業やレントゲン車を用いた健康診断の場合等、当該駐車車両を車両としてではなく、作業の用具として使用する行為が伴う場合は、当該車両を直ちに移動することができず、道路への
車両の固着性が認められることから、道路使用の要許可行為(道路における作業)に該当し、駐車許可ではなく道路使用許可の対象として許可の是非を判断すべきものである。

(警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号より抜粋)

駐車許可と道路使用許可との関係について、警察庁は上記の様な認識をしています。

車輌自体が作業を行っているのか(その場所から容易に動かす事ができない)という事が一つの判断基準です。

皆様が道路使用許可が必要なのか?駐車許可が必要なのかを迷われた際に参考にしてみてください。

しかし、管轄の警察署で確認するのが最も安全です。

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