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使用と占用の違い

道路使用許可と道路占用許可は名前も似ていますし、違いがわかりづらい許可制度です。
この道路使用許可と道路占用許可の違いは何でしょうか?

道路占用許可については道路法が根拠法令であるのに対し、道路使用許可は道路交通法にその根拠を置きます。

「道路占用許可」というのは、物を道路に設置し、継続的にその部分を使用することについて許可が必要であるという事です。
一方「道路使用」というのは、モノを設置すること自体、もしくはモノの設置に限らず、一般的な通行以外の方法による使用行為について許可が必要だという事です。

例えば、看板の設置の工事のために一時的に道路を使用する場合に必要なのが「道路使用許可」その看板を継続的に設置する際に必要になるのが「道路占用許可」です。

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