道路関係の罰則|道路使用許可・道路占用許可ならお任せください。大阪、兵庫、京都に対応。

道路使用許可・道路占用許可オフィス大阪

道路関係の罰則

道路使用許可が必要であるにもかかわらず、無許可で道路を使用した場合
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路占用許可が必要であるにもかかわらず、無許可で道路を占用した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

このように道路の不法使用・不法占用は犯罪です。上記のように懲役刑や罰金刑が定められています。
また、刑事罰を科せられることにより、違法に道路を使用・占用した工事業者や看板を設置した企業・店舗等のイメージはたちまち失速してしまいます。
実際に過去に、道路使用許可を取得せずに道路を使用したパーフォーマンスを行いメディアを賑わせた芸能人も存在致します。

しかし、道路使用許可や道路占用許可の申請はとにかく面倒です。図面の作成は煩雑。許可権者への申請書提出時は平日の日中に限られています。(電子申請対応地域を除く)「申請の仕方がわからない」「時間がない」「めんどくさい」そんなお悩みは道路使用許可・占用許可オフィス大阪へお任せください。
面倒な申請書類作成、各許可権者との折衝、図面の作成、審査機関への申請書類提出まで、道路使用許可・道路占用許可オフィス大阪に丸投げしてください。


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