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道路占用が可能なもの

道路占用許可はどのようなものでも許可が下るわけではありません。
以下、道路占用が可能な物件を記載しております。

ご参照ください。

@ 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所(電話ボックス)、広告塔その他これらに類する工作物
A 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
B 鉄道、軌道その他これらに類する施設
C 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
D 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
E 露店、商品置場その他これらに類する施設
F
a 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
b 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
c 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
d 防火地域において、既存建築物を除去して耐火建築物を建築する場合において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
e 市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
f トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
g 都市計画法による高度地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設、自動車駐車場
h 非常災害が発生した区域内の道路に設ける応急仮設建築物で、被災者が居住するため必要なもの
i 道路の区域内に設ける自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具
j 高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設で、当該道路通行者の利便の増進に資するもの
k 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所、自動車修理所

※以上のものでも必ず道路占用が許可が下るわけではなく、許可不許可の判断は道路管理者が行います。

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