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道路占用許可基準

(1) 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること

(2) 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。

(3) 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。

その他の場合であっても、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可は行われています。

この道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。

また、道路占用料を収める必要があります。

日除けの道路占用許可基準

1.日除けの最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。
2.路面上に1メートル以上つき出してはいないこと。
3.風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離する事故のないよう堅固な構造であること。
4.側布をつけていないこと。又、商品・広告物・その他の物件を添架していないこと。
5.広告部分が1/3を越える場合は看板として取扱う。

突出看板の道路占用許可基準

1.自家用看板に限るものとし、一営業所、一事務所につき原則として2個以内であること。
2.看板の最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上であること。
3.路面上に1メートル以上つき出していないこと。
4.風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離など事故のないよう堅固な構造であること。

工事用板囲い等の道路占用許可基準

1.道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内であること。
2.風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造であること。
3.落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものであること。

電線、通信線、ガス管、下水管等を設置する場合はこちらをご覧ください。(近畿地方整備局HP

※上記道路占用許可基準は近畿地方整備局の道路占用許可基準です。その他の地方の道路占用許可基準は各地方整備局、管轄の道路管理者にお問い合わせください。

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